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箕面市看護師等確保対策 就職支度補助金・生活支援補助金のご案内
箕面市立病院では、看護師等確保のため、新たに市立病院に正規職員として勤務することになった看護師又は助産師(以下、「看護師等」という。)に対して、
様々な費用に活用していただくことができる生活資金の補助を行う補助金を制定しました。
この補助金の趣旨に則り、末永く本市の医療のために看護師・助産師として活躍していただくことを願っています。
申請の際は必ず、「箕面市看護師等確保対策 就職支度補助金・生活支援補助金のご案内」を熟読のうえお手続きください。
箕面市看護師等確保対策 就職支度補助金・生活支援補助金のご案内
申請書などをダウンロードして使用してください。
また、箕面市立病院リハビリテーション棟2階 病院人事室窓口(平日の午前8時45分から午後5時15分)でも配布しています。
申請書類・提出書類
【就職支度補助金】
□ 箕面市補助金交付申請書兼補助事業実績報告書
□ 看護師等資格を有する又は有する見込みであることを証する書類(資格免許の写し又は卒業見込証明書)
□ 医療法人協和会(以下、「法人」という。)に市立病院の正規職員の看護師等として採用されることが内定したことを証する書類(採用内定通知書の写し)
□ 管理者が定める誓約書
□ 管理者が定める同意書
□ 本市に居住したことを示す住民票の写し(申請日に本市に居住していない場合は、採用日の属する月の翌々月の月末までに提出)
□ 連帯保証人の住民票の写し
【生活支援補助金】
□ 箕面市補助金交付申請書
□ 法人に正規職員の看護師等として在職していることを証する書類(資格免許の写し又は卒業見込証明書)
□ 管理者が定める同意書
□ 住民票の写し又は戸籍の附票(採用日の属する月の翌々月の月末までに提出)
補助金の概要
【応募資格】
就職支度補助金 | 生活支援補助金 | |
職種 | 看護師・助産師(正規職員) | |
入職時期 | 令和6年10月1日~令和12年3月31日 | |
箕面市への居住について | 採用の日の属する月の翌月末までに居住開始し、住民基本台帳に記録されていること | |
居住継続について | 採用の日から3年間、現に居住していること | 補助金の交付対象月の末日に現に居住していること |
※注1
令和6年10月1日から令和7年3月31日までに採用されたかたは、
就職支度補助金は上記の条件を満たしていれば申請いただけますが、
生活支援補助金の申請については、現給保障制度の適用を辞退したかたに限ります。
現給保障とは:令和7年4月1日以降、市立病院在職中に受けていた給与を参考に、法人から当該者に現給保障を名目に5年間支払われる給与のこと。
※注2
下記のいずれかに該当する場合は応募資格がありません。
過去に当該補助金を交付されたことがあるかた
法人が実施する修学資金貸与制度を受けたことがあるかた
就職紹介会社等の斡旋により令和7年3月31日までに市立病院が採用したかた
市立病院又は法人を退職して1年を経過せずに採用されたかた
市立病院の非常勤職員から引き続き正規職員となったかた
【補助内容】
就職支度金:20万円
生活支援金:月7万円
【補助期間】
就職支度金:採用の日から3年間
生活支援金:採用月から36ヶ月間。ただし、令和6年10月1日から令和7年3月31日までに採用されたかたは令和7年4月から36ヶ月間とします。
申請手続き
申請書類および提出書類は、箕面市立病院リハビリテーション棟2階 事務局病院人事室へお持ちいただくか、郵送してください。
持参の場合は、平日の執務時間内(午前8時45分から午後5時15分)にお越しください。
変更等の届け出
下記の場合、すみやかに市立病院事務局病院人事室にご報告ください。
【就職支度金】
申請者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき
その他重要な事項に変更が生じたとき
【生活支援金】
育児休業、介護休暇、その他病気等による休業、休職等の取得により、月のうち1日も勤務せず、かつ無給の月がある場合(補助金の交付を停止します)
補助期間満了後の手続き
【就職支度金】
手続きは不要です。
【生活支援金】
補助対象者は、補助期間(「箕面市看護師等確保対策 就職支度補助金・生活支援補助金のご案内」→「4.補助期間」参照)満了日から30日以内に下記の書類をご提出ください。
① 箕面市補助事業実績報告書
② 補助期間満了日時点で医療法人協和会の正規職員の看護師等として雇用されていることを証する書類
③ 補助期間満了日時点で本市に居住していたことを証する住民票の写し又は戸籍の附票
④ その他、管理者が必要と認める書類