保有個人情報(診療録など)の開示について

箕面市立病院HOME > 受診される方へ > 保有個人情報(診療録など)の開示について

保有個人情報(診療録など)の開示について

当院では箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて、患者さんの申し出に対し、診療録などの開示をいたします。
(参考)保有個人情報開示等の請求手続きについてをご覧ください。

保有個人情報(診療録など)開示の方法

  1. 閲覧
  2. 写しの交付

保有個人情報(診療録など)開示請求の流れ

1. 保有個人情報開示請求書の提出

保有個人情報(診療録など)の開示を希望する場合は所定の保有個人情報開示請求書を提出してください。

保有個人情報開示請求書の配布先

遠方のかたで、当院にお越しできない場合は、診療情報管理室までご相談ください。
個別に対応いたします。

保有個人情報を開示請求できるかた

  1. 本人
  2. 未成年及び成年被後見人の法定代理人
  3. 本人の委任による代理人【注】

提出先

1階医療事務室5番窓口

請求の際には、以下のものをご持参ください。

ご注意

1.本人が請求する場合は、ご持参ください。 本人確認書類(1点または2点)
2.法定代理人が請求する場合は、
(1)及び(2)をご持参ください。
(1)法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本など)
(2)法定代理人の本人確認書類(1点または2点)
3.任意代理人が請求する場合は、
(3)、(4)、(5)をご持参ください。
(3)委任状
(4)任意代理人の本人確認書類(1点または2点)
(5)委任者の本人確認書類(1点または2点)

【注】

  1. 診療録(カルテ等)の開示請求ができるかたは「1.本人」、「2.法定代理人」及び「3.本人の委任による代理人」です。
    「3.本人の委任による代理人」が開示請求できるのは、「特定個人情報」(マイナンバー)を含む情報のみで、診療録の開示請求はできません。
  2. 本人が請求する場合は運転免許証など本人であることが確認できる書類をご持参ください。
  3. 法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本など)及び当該法定代理人の個人を識別できる証書をご持参ください。
  4. 代理人が請求する場合は、委任状、本人の個人を識別できる証書、代理人の個人を識別できる証書をご持参ください。

2. 保有個人情報開示の決定

保有個人情報開示の請求のあった日から起算して、30日以内(令和5年4月1日から法改正により、15日から30日に変更となりました。)に開示または非開示のご連絡をいたします。
ご注意:請求された保有個人情報は開示することが原則ですが、開示できない場合もあります。

開示できない例

開示されなかった場合

保有個人情報開示等の請求手続きについての開示できない情報を参照ください。

保有個人情報の開示

開示を行う場合、請求者とご相談のうえ、開示日を決めます。
開示は原則、当院で行いますので、1階の医療事務室5番窓口までお越しください。
お越しになる際には、必ず、 請求者の本人確認書類をご持参ください。

費用(写しの交付の場合のみ)

  • 複写費用:1枚あたり10円(税込み)

(税込み)

紙1枚あたり 10円
CD-R(カルテ等)1枚あたり 80円
CD-R(検査画像)1枚あたり 1,100円

郵送を希望される場合は郵送料が必要です。

亡くなったかたの個人情報について

亡くなったかたの個人情報については、「箕面市死者情報取扱要綱」に基づき、遺族が開示を申し出ることができます。開示を希望される場合は、開示を希望する個人情報を保有している室などの窓口へ以下の書類を提出してください。

  • 死者情報開示申出書
  • 遺族であることを証する書類(戸籍謄本など)
  • 申出する遺族の本人確認書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カードなど)

お問い合わせ

箕面市立病院 診療情報管理室

〒562-0014 箕面市萱野5-7-1
電話:072-728-2001(代表)

PDF形式ファイルの閲覧について

PDF形式のファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader™」のインストールが必要です。
お持ちでない方はこちらから最新のAdobe Reader (無償)をダウンロードし、インストールしてください。

Get ADOBE READER